確定申告
確定申告について
・上場株式の譲渡損は配当所得と損益通算可能。3年間の損失控除の繰り越しも可能
→上記のことから確定申告必須
・(上場株式の譲渡損は)給与所得との損益通算はできない
・利子所得は確定申告対象外(源泉徴収20.315で完結)
→上記2点から給料と利息の収入は確定申告では特に気を払う必要はない
◎タックスアンサー
No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)|国税庁 (nta.go.jp)
No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)
◎パンフレット
jyojyokabushiki.pdf (nta.go.jp)
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