確定申告

確定申告について

・上場株式の譲渡損は配当所得と損益通算可能。3年間の損失控除の繰り越しも可能

→上記のことから確定申告必須

・(上場株式の譲渡損は)給与所得との損益通算はできない

・利子所得は確定申告対象外(源泉徴収20.315で完結)

→上記2点から給料と利息の収入は確定申告では特に気を払う必要はない

 

◎タックスアンサー

 No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)|国税庁 (nta.go.jp)

 No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)

◎パンフレット

 jyojyokabushiki.pdf (nta.go.jp)

 024.pdf (mof.go.jp)

 

 

ーーー